弁護士費用

1. 法律相談

  • 30分につき 5,500円(消費税込)となります
    15分延長毎に上記金額の半額が加算、原則として延長は1時間までとなります。
    (但し、時間に関しては相談に応じます。)
  • なお、交通事故、相続・遺言、借金問題に関するご相談は、初回30分無料です。
    ※お電話の際にホームページを見たとおっしゃって下さい。

2. 事件として正式に受任する場合

事件受任の際に支払う費用には、大きく分けて、
(1) 弁護士費用(着手金・報酬金)、
(2) 実費(印紙代・通信費・交通費・調査費用など)
があります。

  • 弁護士費用のうち、「着手金」とは弁護士が事件を受任するときに、受け取るお金です。
  • 弁護士費用のうち、「報酬金」とは事件が終了したときに依頼者が得られた経済的利益に応じて弁護士が受け取るお金です。

以上の前提のもと、もう少し詳しく当事務所の弁護士費用規定についてご案内いたします。
なお、これより以降、弁護士費用の説明に関しては消費税込となっています。

(1) 民事事件・家事の一部(遺産相続など)の着手金・報酬金

民事事件の場合、その対象となる不動産や金銭の額、権利の内容に応じて、一応次の通りの基準で計算し、これに事件の難易などにより増減して、ご依頼者との協議の上で決めます。    
但し、着手金の最低金額は11万円(税込)です。

着手金(以下、税込) 成功報酬(以下、税込)
300万円以下 8.8% 17.6%
300万円を超え3000万円以下 5.5% +9万9000円 11% +19万8000円
3000万円を超え3億円以下 3.3% +75万9000円 6.6% +151万8000円
3億円を超える部分 2.2% +405万9000円 4.4% +811万8000円

また、訴訟ではなく、調停事件若しくは交渉事件として受任する場合には、上記基準からさらに着手金を減額する場合があります。この場合で調停事件若しくは交渉事件から訴訟事件に移行した時には、当初減額したお金などを訴訟事件の着手金として頂き、事件処理を行うことがあります。

(2) 離婚事件の着手金・報酬金

離婚事件については、調停の場合の着手金・報酬金はそれぞれ33万円(税込)、訴訟の場合の着手金・報酬金はそれぞれ44万円(税込)(調停から引き続き受任の時の着手金は22万円税込)が一応の目安です。
財産分与や慰謝料の争いがあるときに加算することもありますが、協議の上で決めることになります。

(3) 自己破産申立事件・民事再生事件・任意整理事件

  • 自己破産事件の着手金は個人(非事業者)であれば22万円(税込)以上ですが、事業者の場合は原則44万円(税込)以上、法人の場合は原則66万円(税込)以上の金額で、事案に応じて協議させていただきます。もっとも、管財事件になるときは、裁判所に納める予納金が別に必要です。     
    報酬金は、原則着手金と同額以下として、事案の難易度に応じて協議させていただきます。
  • 個人再生事件の着手金は 住宅ローン条項を盛り込む必要のない場合は27万5000円(税込)以上、住宅ローン条項を盛り込む必要のある場合は33万円(税込)以上で、事案に応じて協議させていただきます。     
    報酬金は、原則着手金と同額を目安として、事案の難易度に応じて協議させていただきます。
  • 任意整理事件の着手金は債権者数1社につき2万2000円(税込)です。但し、2社以下の場合は5万5000円(税込)となります。
    報酬金は、着手金と同額に加え、減額した額の11%(税込)、過払金返還を受けた場合には返還金額の22%(税込)を加算した金額が一応の標準です。

(4) 刑事事件・少年事件

事案簡明な事件の着手金は、起訴前、起訴後それぞれ22万円(税込)、報酬金は22万円(税込)を一応の目安として、ご相談の上協議させていただきます。    
それ以外の事件の着手金は、起訴前、起訴後それぞれ44万円(税込)、報酬金は55万円(税込)が一応の目安ですが事案に応じて異なり、ご相談の上、協議させていただきます。

ご相談日の確認・お問合せ

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