刑事事件

1. 刑事事件とは

刑事事件

まず、刑事事件は警察により逮捕され、その後も身柄拘束されて、検察官により刑事裁判にかけられる手続き(これを「起訴」と言います。)を経て、刑事裁判を受けることになります。また、逮捕等の身柄拘束のないままに起訴されて、刑事裁判を受けることもあります。前者の場合を身柄事件、後者の場合を在宅事件と言います。また、起訴される前は被疑者、起訴された後は被告人と呼ばれています。
刑事裁判には、裁判官のみが審理にあたる刑事裁判の他に、裁判官と裁判員が審理にあたる裁判員裁判もあります。

2. 被疑者段階の弁護活動

警察に逮捕され、警察や検察から取調を受けている段階において、被疑者の弁護活動を行います。弁護活動は、犯罪事実を認めている場合と認めていない場合で異なります。また、身柄解放活動も行います。

3. 被告人段階の弁護活動

刑事裁判法廷において、被告人の弁護活動を行います。弁護活動は、犯罪事実を認めている場合と認めていない場合で異なります。また、保釈等の身柄解放活動も行います。

4. 少年事件

20歳未満の子どもが刑事事件を起こした場合には、原則として少年事件として刑事事件とは別の手続きにより行われます。

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